怪しい整体院の現状
まず、整骨院と接骨院は「整」「接」の違いだけで同じ国家資格です。
それでは整骨院と整体院は・・・ これも「骨」「体」の違いだけです。
しかし、これはまったく日本においては立場が違います。
整体院すなわち整体師は民間資格です。
整骨院は柔道整復師(接骨師)という正式名称で開業権があり、厚生労働大臣免許です。
では民間資格とは・・・
たとえば○○療術協会認定書みたいなレベルの証明書です。
但し、お隣の中国「整体術」は医科大学で講義され、中医師による漢方医学の一部または国民医療として認められています。
それでは「整体」とは「カイロプラクティック」のことでしょうか?
これも厳密には違います。
「カイロプラクティック」は日本においては「整体」と同じ、療術行為としての枠組みに入りますが、世界基準は先進国を中心に30前後の大学または正規な教育機関(一般に4~7年の全日制)において約4200時間相当の専門学習が必要とされ、卒業後、ドクターオブカイロプラクティック(D.C)の学位称号を取得、開業試験に合格後、カイロクリニックを開業いたします。
ですから、主婦や脱サラ、職人さんが整体師養成所で6時間~6ヶ月程度のセミナー課程や実技講習を終了後、または独学でも療術行為を認めている日本の現行法とは明らかにレベルが違うのです。
そして巷では「美容整体○○○○」「○○整体院」とかのネーミングで開業することが大半で、密室での癒しを目的とした施術か、医学上と称した根拠のない施術が日夜行われているのが現状です。
最近、柔道整復師(整骨院)が整体師を雇用し、集客目的でマッサージを保険適用させるケースが増えてきております。
○○整体整骨院という屋号など「保険効きます」というキャッチセールスは同業者としても恥かしい広告宣伝の仕方です。
参考
※近年、医療機器中古販売業者が有資格者であるか否か、免許の確認をせずに民間資格である整体師(療術師)にレーザー機器などの医療機器を販売している可能性があります。実際、立川市内の某整体院でもレーザー治療についてホームページで紹介しています。
民間資格者が医療機器における、火傷やその他人為的な事故を発生させた場合(有資格者がいない施設ではメーカー側による保守・点検義務はありません)
整体師の団体保険加入による賠償保障や医療訴訟についての対応範囲はあくまで整体術のみと考えるのが一般的です。整体師の医療機器使用による火傷や事故は患者さまの自己責任になりかねませんのでご注意して下さい。